当院には現在、男性5名、女性8名の「あん摩マッサージ指圧師」の国家資格を所持したスタッフが在籍しています。 また、各自臨床経験も豊富で、さまざまな治療院で施術をしてまいりました。 ご予約・お問合せ 03-5966-5553 大切なお客様のお身体を施術いたしますので、「あん摩マッサージ指圧師」の国家資格と専門的な知識が絶対に必要だと考えております。 最良の技術を、納得していただける料金で提供できるよう、日々努力しております。
医業類似行為
つらい肩こりや腰痛の症状にお困りで、様々な治療院にいらっしゃる方は、是非判断材料の一つとしていただければ幸いです。
ご訪問いただきまして誠にありがとうございます。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、「医師以外の者がマッサージを行うときは、3年以上の専門教育を受けた上で、国家資格である“あん摩マッサージ指圧師免許”を取得しなければいけない」とされており、無資格者による医療類似行為は禁止されています。
厚労省や自治体も有資格者による施術を受けることを推奨しています。
安価なマッサージやエステなども増え、女性には嬉しい時代になりましたが、お金には代えがたい健康や美を損ねてしまったら何の意味もありません。
後悔先に立たずですから、信頼できる施設で資格者による施術を受け、健康と美を守ってください。
ネットで見かけた疑問についてご紹介いたします。
中小企業等協同組合法を利用した宣伝広告がインターネット上にはあふれています。
例えば次のようなものがあります。
厚生労働省医政局医事課より認可を受けて設立された中小企業等協同組合法に基づいた認可団体
厚生労働大臣認可(医政第742号) NPO法人日本セラxxxx
全国整体〇〇協同組合は、2001年厚生労働省医政局医事課より中小企業等協同組合法に基づき許可された 所管行政庁:厚生労働省医政局医事課
整体通信資格講座 厚生労働大臣認可(医政第742号)全国整体〇〇協同組合 認定整体師
整体学院 当学院では、厚生労働省認可全国整体〇〇協同組合を通じて国家試験実現、整体師の社会的地位の向上のための活動をおこなっています
認定資格のメリット 全国整体療法協同組合より認定を受けると下記のように宣伝、名刺に記載出来ます。
厚生労働大臣認可(医政第742号)全国整体療法協同組合 認定整体師 ○○○男
厚生労働大臣認可(医政第742号)全国整体〇〇協同組合 公認セラピスト養成機構の講座を修了した旨、経歴等に記載出来ます。
日本全国47都道府県を網羅した全国規模、かつ、厚生労働大臣認可法人の事業協同組合からの正式認定校であり、その価値は全く異なります。
等々
整体やカイロプラクティックは法に基づかない医業類似行為になり、無届医業類似行為とも言われております。
同じ医業類似行為でも、鍼・灸やあん摩マッサージ指圧の場合ですと「あはき法」に基づいて営業をしなくてはなりません。
整体の場合は基準となる法律がありません。
規制する法律が無いから何でもしていいのか?ということになりますが…
当然そういう訳ではありません。
医業を営む者は医師法に基づいて、医業類似行為を営む者はあはき法に基づいて、柔道整復師は柔道整復師法に基づいて業務を行います。
無資格者が行う施術行為は医療行為ではないため、事故はややもすれば傷害行為に該当するおそれがあります。
それほど法的な資格の有無は重要であるということを改めて認識して頂きたいと思います。
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■ご予約割引や、Netクーポンをご利用なさって、割引券を大切に保管して下さい。商品と交換させていただきます。
クーポン券10枚で
筋肉の疲労回復に効果的なミネラル入浴剤エプソムソルト・お料理からお掃除までお役立ちの重曹・クエン酸など500円相当分をご用意いたしました。
今回は、割引券の有効期限がきれていても結構です。
つら~い肩こり・腰痛は、私たちの大敵です。
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様々な治療院に通われているお客様には、それぞれに抱えていらっしゃる症状もございますが、セカンドオピニオンサービスとして、ご利用いただけることもお勧め致します。
ご予約状況です 9/29 (日)
10時△ 11時△ 12時〇 13時〇
14時〇 15時〇 16時〇 17時〇
18時〇 19時△ 20時- 21時-
(受付人数 〇2名様 △1名様 -受付終了)
ご予約でふさがってしまい、お待たせしたり、お断りする場合がございます。
大変申し訳ございません。お早目にご予約いただけますと幸いです。
ご予約・お問合せ 03-5966-5553
リフレッシュタイム 10時~13時
60分コース以上 10%Off W割 20%Off 10時以降のお時間で、2名様ずつお受けできます。
14時~16時 の時間帯は比較的空いていますので、 ゆったりと施術を受けたいお客様には、お勧めです。
午後のお時間は、 2~3名様ずつ、合計10名様までお受けできます。
ペア割
お二人様以上でお越しのお客様は、60分コース以上
20%Off 4,000円→3,200円
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更に、60分コース~タイムサービスと併用割引
W割 60分 ¥3,200
この画面をご提示いただくか、ご予約の際、ブログ(HP)を見たとお伝えください。
(期限 今月末)
皆様のお越しを、スタッフ一同心よりお待ちしております。
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医業類似行為
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中小企業等協同組合法
中小企業等協同組合(以下「中小組合」という。)は、中小企業者が相互扶助の精神に基づき、協同して事業を行うことにより、公正な経済活動の機会を確保するとともに、その経済的地位の向上を図ることを目的として設立される法人であり、その設立は、組合員資格として規定される事業者の業種により所管行政庁とされる各省庁の認可を受けて登記することにより成立します。
この法律は「企業・団体」の設立登記に関して定めているのであって、「医療技術」を認めたのでもなければ、「整体を医療従事者」として認めたものでもなくこの団体を「医療教育機関」として認めたものでもありません。
かつては「労働省」の管轄であった登記業務が、厚生省と労働省との統合により「厚生労働省の中の医政局」が登記業務も担うことになり、「中小企業等協働組合法」に則ってその事業体の登記を申請に基づいて認可証を出した。ということです。
行政システムとして、この認可証には厚生労働省のトップである「厚生労働大臣」と記載されることになるわけです。
整体やカイロプラクティックは法に基づかない医業類似行為になり、無届医業類似行為とも言われております。
同じ医業類似行為でも、鍼・灸やあん摩マッサージ指圧の場合ですと「あはき法」に基づいて営業をしなくてはなりません。
整体の場合は基準となる法律がありません。
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当然そういう訳ではありません。
医業を営む者は医師法に基づいて、医業類似行為を営む者はあはき法に基づいて、柔道整復師は柔道整復師法に基づいて業務を行います。
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医業類似行為
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整体技術は有意義ですが、おかしな法解釈で、単にお金儲けのためだけに利用しているのは、どうなのでしょうか。
病める人を治したいと思っている気持ちを持った方には、くれぐれもきちんとした見識を得るためにも、正規の資格を取って活躍していただきたいと思います。
届出についてですが、整体院は保健所に届ける必要がありませんから、保健所の立会い調査もありません。
施術所として適正かどうかも判断されません。
問題があっても行政指導がありません。
外見で違いがわからないもののひとつが、マッサージに関するものです。
鍼灸師、マッサージ師(指圧)、接骨などは資格が要りますし、厚生労働省の認可(届出)が必要ですが、整体は資格が不要です。
整体師に入門し技術を身につけて開業する人が多いようです。
認可された整体師とは何らかの資格を有する人なのでしょうか?疑問です。
整体やカイロプラクティックは法に基づかない医業類似行為になり、無届医業類似行為とも言われております。
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組合への厚労省認可についてと、公認セラピスト養成という記述を、同じページにおこなうことで、厚労省に認められたセラピスト養成のような勘違いをしてしまいます。
何か問題になりそうなことはないのでしょうか?
整体の指導をおこなうところではNPO法人の場合が多いようですが、「整体師を法的国家資格化するための法整備を、現在行政がおこなっている段階です」 などと言っている場合もあるようです。
しかし、現在、厚労省や内閣府・文部科学省では、そのような事実は無いようです。
法的に整体免許保有者以外の一般人が整体をおこなえない状況にする必要がある(=免許制にする必要性)ということは、整体行為は治療行為であるわけで、法的有資格者以外がおこなえば医師法第17条違反の無資格医業に該当するということを意味します。
自分達が今おこなっている整体業は違法状態でおこなわれていることを自ら認めているという、おかしな話になります。
法治国家の原則を守れない者を擁護する目的で、新たな法制定が為されるとはあり得ません。
整体やカイロプラクティックは法に基づかない医業類似行為になり、無届医業類似行為とも言われております。
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整体の場合は基準となる法律がありません。
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医業を営む者は医師法に基づいて、医業類似行為を営む者はあはき法に基づいて、柔道整復師は柔道整復師法に基づいて業務を行います。
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20%Off 4,000円→3,200円
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厚労省や自治体も有資格者による施術を受けることを推奨しています。
安価なマッサージやエステなども増え、女性には嬉しい時代になりましたが、お金には代えがたい健康や美を損ねてしまったら何の意味もありません。
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患者様を欺くことで信頼を得ようとする人や団体・ひいては学校(学校法人として認められていないので塾のようなものです)は、患者様の心身の健康を願っていると言えるでしょうか?
本当に責任持って治療に取り組む姿勢があるのなら、根拠法もない民間認定資格だけで、患者様の身体にあれこれ手を加えることは出来ないと思います。
整体技術の研究や普及を、法的有資格者を対象におこなうのでしたら、何も問題はありません。
しかし、実態としては、こういったところが積極的に不法行為?をおこなっているのでは?
そのまま信じて、公的資格だと勘違いして学んでいる人も多いのではないでしょうか。
組合への厚労省認可についてと、公認 セラピスト養成機構という記述を、同じページにおこなうことで、厚労省に認められたセラピスト養成機構のような勘違いをさせてしまいます。
整体やカイロプラクティックは法に基づかない医業類似行為になり、無届医業類似行為とも言われております。
同じ医業類似行為でも、鍼・灸やあん摩マッサージ指圧の場合ですと「あはき法」に基づいて営業をしなくてはなりません。
整体の場合は基準となる法律がありません。
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