当院には現在、男性5名、女性8名の「あん摩マッサージ指圧師」の国家資格を所持したスタッフが在籍しています。 また、各自臨床経験も豊富で、さまざまな治療院で施術をしてまいりました。 ご予約・お問合せ 03-5966-5553 大切なお客様のお身体を施術いたしますので、「あん摩マッサージ指圧師」の国家資格と専門的な知識が絶対に必要だと考えております。 最良の技術を、納得していただける料金で提供できるよう、日々努力しております。
医業類似行為
つらい肩こりや腰痛の症状にお困りで、様々な治療院にいらっしゃる方は、是非判断材料の一つとしていただければ幸いです。
ご訪問いただきまして誠にありがとうございます。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、「医師以外の者がマッサージを行うときは、3年以上の専門教育を受けた上で、国家資格である“あん摩マッサージ指圧師免許”を取得しなければいけない」とされており、無資格者による医療類似行為は禁止されています。
厚労省や自治体も有資格者による施術を受けることを推奨しています。
安価なマッサージやエステなども増え、女性には嬉しい時代になりましたが、お金には代えがたい健康や美を損ねてしまったら何の意味もありません。
後悔先に立たずですから、信頼できる施設で資格者による施術を受け、健康と美を守ってください。
医業類似行為とは
一口に医業類似行為といっても以下のように分類されます。
医業類似行為
1.法で認められた医業類似行為
A.按摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 おもに腰痛・肩こり等の慢性疾患を扱います。
B.柔道整復師(接骨師、ほねつぎは同意語です)
打撲・捻挫・脱臼・骨折等の外傷を扱います。
脱臼・骨折の場合は、応急処置の場合を除き、「医師の同意」が必要です。
2.法に基づかない医業類似行為
カイロプラクティック、整体等いろいろな種類があり、独自の団体免許を出しているところもありますが、法で認められたものではありません。
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
参考
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html |
整体やカイロプラクティックは法に基づかない医業類似行為になり、無届医業類似行為とも言われております。
同じ医業類似行為でも、鍼・灸やあん摩マッサージ指圧の場合ですと「あはき法」に基づいて営業をしなくてはなりません。
整体の場合は基準となる法律がありません。
規制する法律が無いから何でもしていいのか?ということになりますが…
当然そういう訳ではありません。
医業を営む者は医師法に基づいて、医業類似行為を営む者はあはき法に基づいて、柔道整復師は柔道整復師法に基づいて業務を行います。
無資格者が行う施術行為は医療行為ではないため、事故はややもすれば傷害行為に該当するおそれがあります。
それほど法的な資格の有無は重要であるということを改めて認識して頂きたいと思います。
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■ご予約割引や、Netクーポンをご利用なさって、割引券を大切に保管して下さい。商品と交換させていただきます。
クーポン券10枚で
筋肉の疲労回復に効果的なミネラル入浴剤エプソムソルト・お料理からお掃除までお役立ちの重曹・クエン酸など500円相当分をご用意いたしました。
今回は、割引券の有効期限がきれていても結構です。
つら~い肩こり・腰痛は、私たちの大敵です。
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様々な治療院に通われているお客様には、それぞれに抱えていらっしゃる症状もございますが、セカンドオピニオンサービスとして、ご利用いただけることもお勧め致します。
ご予約状況です 11/3 (日)
10時△ 11時△ 12時〇 13時〇
14時〇 15時〇 16時〇 17時〇
18時〇 19時△ 20時- 21時-
(受付人数 〇2名様 △1名様 -受付終了)
ご予約でふさがってしまい、お待たせしたり、お断りする場合がございます。
大変申し訳ございません。お早目にご予約いただけますと幸いです。
ご予約・お問合せ 03-5966-5553
リフレッシュタイム 10時~13時
60分コース以上 10%Off W割 20%Off 10時以降のお時間で、2名様ずつお受けできます。
14時~16時 の時間帯は比較的空いていますので、 ゆったりと施術を受けたいお客様には、お勧めです。
午後のお時間は、 2~3名様ずつ、合計10名様までお受けできます。
ペア割
お二人様以上でお越しのお客様は、60分コース以上
20%Off 4,000円→3,200円
Netクーポン
全コース 10% 割引
更に、60分コース~タイムサービスと併用割引
W割 60分 ¥3,200
この画面をご提示いただくか、ご予約の際、ブログ(HP)を見たとお伝えください。
(期限 今月末)
皆様のお越しを、スタッフ一同心よりお待ちしております。
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厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
参考
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html |
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当然そういう訳ではありません。
医業を営む者は医師法に基づいて、医業類似行為を営む者はあはき法に基づいて、柔道整復師は柔道整復師法に基づいて業務を行います。
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医業類似行為
つらい肩こりや腰痛の症状にお困りで、様々な治療院にいらっしゃる方は、是非判断材料の一つとしていただければ幸いです。
ご訪問いただきまして誠にありがとうございます。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、「医師以外の者がマッサージを行うときは、3年以上の専門教育を受けた上で、国家資格である“あん摩マッサージ指圧師免許”を取得しなければいけない」とされており、無資格者による医療類似行為は禁止されています。
厚労省や自治体も有資格者による施術を受けることを推奨しています。
安価なマッサージやエステなども増え、女性には嬉しい時代になりましたが、お金には代えがたい健康や美を損ねてしまったら何の意味もありません。
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ネットで見かけた疑問についてご紹介いたします。
医業類似行為については、厚生労働大臣が学校を認定はしていません。
厚生労働大臣が認定を行ったとか、またそのように誤認されるおそれのあるような広告を行っているのは適当ではありません。
学位や外国大学卒業証書を記載し....学位商法、医師、医学博士と共同で書籍を出版する。
極端すきるかもしれませんが、どこに民間療法による患者さんへのベネフィットがあると言うのでしょうか?
病気で真に悩んで、苦しんでいる人の弱みにつけこんで、そこに重ねるように「厚生労働大臣が認可した」という典型的印象操作で、患者さんを呼び込む。
その整体カイロのホームページには、(サクラも含む)多数の患者?の声が、「治った」「良かった」「貴方にお薦めします」「子どもの為ですよ」....と雲霞の如く囁いている。
全ては、印象操作であり、洗脳とも言えるビジネス手法が蔓延している、こういう民間療法が存在するのでご注意ください。
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医業類似行為については、厚生労働大臣が学校を認定はしていません。
厚生労働大臣が認定を行ったとか、またそのように誤認されるおそれのあるような広告を行っているのは適当ではありません。
不適切な広告があるとすれば、それぞれ個別事例に応じて厳正に対処していきます。
民間療法者による典型的な印象操作です。
患者の誤解を利用する、さらには起業したいと考えている人の誤解を利用する(資格商法)。
似たようなものには、〇〇器具「登録番号xxxxxx」というような「登録商法」を用いたものもあります。
医療関連の法律に疎い一般人が見たとき、「〇〇庁登録xxxx」というような表記されていたら、あたかも「医療」として認められている方法と勘違いすることを「狙った」ものであり、 実際、それに騙される人も多いと思います。
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医業を営む者は医師法に基づいて、医業類似行為を営む者はあはき法に基づいて、柔道整復師は柔道整復師法に基づいて業務を行います。
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午後のお時間は、 2~3名様ずつ、合計10名様までお受けできます。
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平成16年(2004年)には、国会で下記のような質疑応答が行われてはいたのですが、実態としては、何の手も打たれていなかった、ということのようです。
(省略してご紹介します)
Q : 民間資格者の学校は大臣が認定するものではない。、
これらの学校が例えば厚生労働大臣認定などと掲げ、不当に入学希望者を募るようなことがあってはならない。
一般の心理として、厚生労働大臣認定などという表現を見れば、あたかも国家資格を取得できると誤認するおそれがある。
国家資格を取得できると誤認するおそれがある広告を行っている民間学校について、厚生労働省としてどのように認識しているのか?
A : 医業類似行為については、厚生労働大臣がこれらの学校を認定はしていません。
厚生労働大臣が認定を行ったとか、またそのように誤認されるおそれのあるような広告を行っているのは適当ではない。
御指摘のような不適切な広告があるとすればそれぞれ個別事例に応じて厳正に対処していきたい。
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