手技による医業類似行為の危害 -整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も-平成24 年8月2日 独立行政法人国民生活センターより発表された報道資料をご紹介いたします。
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「医業類似行為に対する取扱いについて」
(4)「いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について」
(昭和35 年3 月30 日付医発第247 号の1) (一部抜粋)
本年1 月27 日に別紙のとおり、いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決があり、これに関し都道府県において医業類似行為業の取扱いに疑義が生じているやに聞き及んでいるが、この判決に対する当局の見解は、左記のとおりであるから通知する。
記
3 判決は、第1 項の医業類似行為業に関し、あん摩師等法第19 条第1 項に規定する届出医業類似行為業者については、判示していないものであるから、これらの業者の当該業務に関する取扱いは、従来どおりであること。
【参考】最高裁大法廷 昭和35 年1 月27 日判決 昭和29 年(あ)2990 号 (一部抜粋)
憲法22 条は、何人も、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有することを保障している。
されば、あん摩師、はり師、きゅう師及び道整復師法12 条が何人も同法1 条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならないと規定し、同条に違反した者を同14条が処罰するのは、これらの医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するものと認めたが故にほかならない。
ところで、医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは、かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす虞があるからである。
それ故前記法律が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解しなければならないのであって、このような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記法律12 条、14 条は憲法22 条に反するものではない。
ご参考
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